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在医総管算定患者 コロナ軽症 処方せんのみ

在医総管算定患者 コロナ軽症 処方せんのみ

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在医総管算定患者で、電話再診後にコロナ軽症と診断し、コロナ感染症の
薬のみ処方せんで出したケースです。
在医総管を算定しているので処方箋料は算定せず、電話再診も保険で
算定しました。この場合、コロナ軽症の公費では算定するものがないため
返戻され、コロナ軽症の分は二重線で消すようにとのことでした。
この場合、公費では何も算定できないのでしょうか?
ご教示のほど、宜しくお願い申し上げます。

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