様式9 除外・減算の対象について
回答
入浴介助が勤務される病棟の患者に対するものであれば除外にはなりません。
病棟と関係のない方への入浴介助を行うのであれば除外が必要です。
場所ではなく病棟の業務であるかどうかで判断されます。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
平均診療期間(何ヶ月)書き方。
1年間の間にかかった患者様の平均だと思うのですが、途中でなくなった方や途中から開始した方はどのように計算するのか?...
歯科の特掲診療料の、口腔粘膜処置とレーザー機器加算の届出を出そうと考えています。その用紙の2に、当該療養に係る医師・歯科医師の名前とあり、氏名と経歴と書い...
地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院医療管理料について
基本的な質問で大変申し訳ないのですが、地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院医療管理料の施設基準に係る患者の重症度、医療・看護必要度に係る届出書添...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。