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データ提出加算3.4の起算日について

データ提出加算3.4の起算日について

  • 受付中回答1
当院ではデータ提出加算1及び3の届出をしています。
 問25 区分番号「A245」データ提出加算3及び4について、例えば、区分番号「A100」急性期一般入院基本料1を届け出る病棟に入院し、「A101」療養病棟入院基本料1を届け出る病棟に転棟した場合、データ提出加算3又は4に係る入院期間の起算日は、転棟した日となるのか。
(答)そのとおり。
上記では転棟した場合転棟日が起算日とありますが、転棟前の病棟が加算3の対象外だからでしょうか?  
①転棟前病棟が対象外→転棟後病棟が対象内   ②転棟前病棟が対象内→転棟後病棟が対象内 

①では転棟前がデータ提出加算3の対象外病棟なら起算日は転棟した日
 ②では転棟前がデータ提出加算3の対象内病棟なら起算日は転棟前の病棟の入院日ということなのでしょうか?

回答

A245の通知(2)の後半部分を確認してください。
データ提出加算3及び4については通算した入院期間から算出することになります。
よって、当該病棟(データ提出加算3又は4の算定対象病棟)の通算入院日数により算定します。
お尋ねのケース①②は、どちらもお察しのとおりです。

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