看護師の休憩に関して
回答
規定している法規は、健康保険法ではなく労働安全衛生法の基づく労働安全衛生規則にあります。
貴院の人員数によって異なりますので、規則を確認してみてください。
上記規則の第613条は、休憩設備を設けるように努めることになっており、義務ではありません。
第616条は、夜勤者の仮眠をさせる必要がある場合は、男女別に設備を設ける必要があると書かれています。
そして、第618条には「常時50人以上又は常時女性30人以上」雇用するところでは、休憩室を男女別に設けることになっています。これは義務になっています。
医療機関においては、このあたりのことをご存知でない方がたくさんいらしゃいます。
ruruさんの役職がわかりかねますが、休憩室の整備については上司に相談され、適切な手続きを経て上申なさるとよろしいかと存じます。
休憩室の整備、確かにおろそかになっている事業所が多いです。気持ちよく働いてもらうためには必要なことと思います。
唐突な質問でしたが、意図を組んでくださり丁寧なご回答をありがとうございました。ご教示いただいた箇所をさらに読み解いて事務方に交渉してみます。
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