創傷処理
創傷処理
- 受付中回答3
2針縫ってドレーンを固定した場合は、経緯を記載して創傷処理で算定。でよろしいのでしょうか?
よろしくお願いします。
回答
挿入部のドレーンを固定するための糸かけであって、創部の縫合ではないと思われます。第9部 処置の通則通知3文中の「第1節処置料に掲げられていない処置であって簡単なもの(簡単な物理療法を含む。)の費用は、基本診療料に含まれるものとし、別に算定することはできない。」に従い、診察料のみを算定するのが妥当ではないでしょうか。
ご丁寧にありがとうございます。
勉強になりました。
他の方はドレーン法が算定できるとする旨の回答をされていますが、ドレーン法はドレーンを挿入しているから算定できるのではなく、ドレーンからの排液量の確認等ドレーン管理を行っていて初めて算定できるものです。カルテにドレーン管理に係る医師記録、看護記録がなければ算定できません。個別指導で指摘されている保険医療機関をいくつも知っています。
貴院へドレーン法を継続されて受診されていますので、ドレーン法の算定が可能と思われます。
今回の縫合は、ドレーン抜去後ではないと思われますので、算定は出来ないと思われます。
経緯を記載されてのご請求をお勧めいたします。
J002ドレーン法(1日につき)
1 持続的吸引を行うもの50点
2 その他のもの25点
注
3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
通知
(1) 部位数、交換の有無にかかわらず、1日につき、所定点数のみにより算定する。
(2) ドレナージの部位の消毒等の処置料は所定点数に含まれ、区分番号「J000」創傷処置は別に算定できない。ただし、ドレーン抜去後に抜去部位の処置が必要な場合は、区分番号「J000」創傷処置の「1」により手術後の患者に対するものとして算定する。
(3) 「1」と「2」は同一日に併せて算定できない。
(4) PTCDチューブの単なる交換については、「2」により算定する。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。