訪問看護指示料について
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他の医療機関で退院時に訪問看護指示書が発行され、引き続き当院の訪問診療医が初訪問後から主治医として記載するです。
この場合、同一月中に当院の主治医が訪問看護指示書を記載して算定することは不可でしょうか?
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