訪問看護指示料について
訪問看護指示料について
- 受付中回答1
他の医療機関で退院時に訪問看護指示書が発行され、引き続き当院の訪問診療医が初訪問後から主治医として記載するです。
この場合、同一月中に当院の主治医が訪問看護指示書を記載して算定することは不可でしょうか?
この場合、同一月中に当院の主治医が訪問看護指示書を記載して算定することは不可でしょうか?
回答
同一月でも記載し算定しております。特に減点など受けたことはないです。
ありがとうございました。
それなりの件数であったのですが、これまで算定していませんでした。
理由記載して請求してみようと思います。
回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
受付中回答0
お世話になります。機能強化型在宅支援診療所の施設基準についてですが、無床診療所であるが、入院体制の整った有床病院(在支病)との連携すれば在医総管などは機能...
受付中回答1
受付中回答1
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。