入退院支援加算
回答
ベストアンサー
転棟についてはお見込みのとおりですが、直接入院については適用されません。
ありがとうございます
施設基準の届出が受理されており、入退院支援加算1の算定要件を満たしていれば、246の1ロにより算定可能と思われます。事務方には確認されたでしょうか。
転棟後は14日経過しなければ算定できませんよね?
直接療養に入院した場合は入院期間は、算定に関係しませんか?
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