在宅中心静脈栄養輸液セット
回答
ご質問で「算定」と書かれても漠然としすぎていてこのままでは誰からも回答がないまま終わると思います。
医科診療報酬点数表
C160 在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算
注 在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、輸液セットを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
通知 「輸液セット」とは、在宅で中心静脈栄養法を行うに当たって用いる輸液用器具(輸液バッグ)、注射器及び採血用輸血用器具(輸液ライン)をいう。
特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について(通知)
002 在宅中心静脈栄養用輸液セット
夜間の中心静脈栄養等で、在宅中心静脈栄養用輸液セットを1月につき7組以上用いる場合において、7組目以降の中心静脈栄養用輸液セットについて算定する。
上記をお読みいただいた上でご不明な点を改めてご質問頂けば分かる方から回答があると思います。
また、貴院の医事課にご確認いただくのも必要かと思います。
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