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周術期等口腔機能管理料について

周術期等口腔機能管理料について

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鎮静で処置して入院してもらう患者の場合でも周術期等口腔機能管理料は算定可能でしょうか?

回答

ベストアンサー

 がん等に係る手術又は放射線治療、化学療法若しくは緩和ケア(以下「手術等」という。)を実施する患者に対して実施する事が前提になります。

御回答ありがとうございました。

鎮静等ではなく、原則としては次に掲げる手術の際に実施するケースで算定可能です。

 イ 頭頸部領域、呼吸器領域、消化器領域等の悪性腫瘍の手術
ロ 心臓血管外科手術
ハ 人工股関節置換術等の整形外科手術
 ニ 臓器移植手術
ホ 造血幹細胞移植
ヘ 脳卒中に対する手術

御回答ありがとうございます。
ということは、歯科手術(顎骨腫瘍など) での算定は不可能ということでしょうか?

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