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入院診療計画書の性別の記載について

入院診療計画書の性別の記載について

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お世話になります。
地方自治体のHPで調べたところ、入院診療計画書に記載すべき事項に「生年月日及び性別」とありました。診療点数早見表の記載例には項目がなかったので当院では現在、上記項目は記載していません。どちらが正しいのでしょうか。基本的な質問ですみません。教えていただけると助かります。

回答

ベストアンサー

そうすると、医療法に基づく立入検査で指摘を受けると思います。
医療法と健康保険法で内容が異なっています。
厚生局は、健康保険法での取り扱いしか言わないので。

回答ありがとうございます。

平成19年4月に医療法が改正され、以下の項目は必要です。健康保険法と同じ様式ではありませんが、医療法を満たした上で健康保険法も満たすことが必要です。
よって、生年月日と性別がなければ医療法に抵触します。当方は、医療法と健康保険法の両面を満たす様式にしています。
1患者の氏名、生年月日及び性別
2当該患者の診療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名
3入院の原因となった傷病名及び主要な症状
4入院中に行われる検査、手術、投薬その他の治療(入院中の看護及び栄養管理を含む。)に関する計画
5推定される入院期間
6診療所の管理者が患者への適切な医療の提供のために必要と判断する事項

ひできさん、わかりやすい回答をありがとうございます。法律よって項目が異なってくるのですね。不勉強でした。早速両方満たす様式に変更します!

当院は生年月日及び性別は載せていません。厚生労働省の事例フォーマットにもありませんし、監査で言われたこともありません。 
前にこのサイトで同じような質問があったと記憶しています。その際に気になりまして事務より厚生局に確認してもらいましたが、必要ないと回答得ました。  

確かにいままで監査での指摘もありませんでした。当院でも記載していませんでした。今回書類の見直しをしていてたまたま自治体のHPで見て疑問に思い、質問させていただきました。
回答ありがとうございました。

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