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救急患者が処置室、手術室等において死亡した場合(退院時サマリ)

救急患者が処置室、手術室等において死亡した場合(退院時サマリ)

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「救急患者が処置室、手術室等において死亡した場合は、当該保険医療機関が救急医療を担う施設として確保するとされている専用病床(A205救急医療管理加算又はA300救命救急入院料を算定する病床に限る)に入院したものとみなす。」とあり、実際に病室に入院していなくても、死亡時に1日分の入院料等を算定できるとあります。
1日分の入院基本料を算定するとういうことは、病棟にあがらなくても退院時サマリの作成は必要になってきるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。

回答

ベストアンサー

 ご質問のケースでは入院診療計画書の作成・交付は必須ではありませんが、退院時要約は必要と解されます。

やはりそのように解釈になりますね。ありがとうございます。

そのように解釈することになるかと存じます。

やはりそのような解釈になりますね。ありがとうございます。

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