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A000 紹介状を持参しなかった患者の初診料について

A000 紹介状を持参しなかった患者の初診料について

  • 解決済回答1
初診料及おける紹介・逆紹介割合の計算については以下の通り規定されています。

 紹介割合=(紹介患者数+救急患者数)/初診患者数×100
 逆紹介割合=逆紹介患者数/(初診+再診患者数)×1,000


この計算式中の用語の定義について3つの質問させていただきます。

(質問1)
 救急患者数とは、「救急車のみ」の数であるのか、もしくは「救急車+時間外受診者(ウォークイン等)」の数でしょうか?
(質問2)
 初診患者数には「健診や予防接種を受けた者」の数を含めるのか、もしくは含めない数でしょうか?
(質問3)
 紹介患者数には「2次健診を受けた者」の数を含めるのか、もしくは含めない数でしょうか?

お忙しい中、恐縮ですがご回答いただきますようお願い申し上げます。

回答

ベストアンサー

・質問1について
 A000 初診料の通知(7)のオにて

オ 救急患者数については、地方公共団体又は医療機関に所属する救急自動車により搬送された初診の患者の数(搬送された時間を問わない。)とする。

と通知されています。よって「「救急車のみ」の数」と解されます。


・質問2について
 令和4年4月診療報酬「疑義解釈資料の送付について(その1)」(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/000235052.pdf)の問6にて

問6 紹介割合及び逆紹介割合における「初診の患者数」は、どのように考えればよいか。
(答)初診の患者数とは、区分番号「A000」初診料の算定の有無に関わらず、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為が行われた患者の数を指す。

と通知されています。よって、健診の患者であっても、「健診にて初診料算定済み」とレセプト付記する必要のある診療であれば「初診の患者数」になると思います。


・質問3について
 A000 初診料の通知(7)のウにて

ウ 紹介患者数については、他の保険医療機関(特別の関係(第2部通則7の(3)に規定する「特別の関係」をいう。以下同じ。)にある保険医療機関を除く。)から診療情報提供書の提供を受け、紹介先保険医療機関において医学的に初診といわれる診療行為(情報通信機器を用いた診療のみを行った場合を除く。)があった患者の数とする。

と通知されています。よって、「2次健診を受けた者」が他院からの診療情報提供書を携えて受診したならば紹介患者数に含めるということになると思います。

 最終的には厚生局にご確認ください。

ありがとうございました。

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