地域包括ケア入院医療管理料と病床の位置
地域包括ケア入院医療管理料と病床の位置
- 解決済回答1
回答
>地域包括ケア入院医療管理料を算定する病床の位置は固定しなければならないのでしょうか。
→地域包括ケア入院医療管理料の届出は「病床単位」ではなく「病室単位」でします。届出様式には「病室番号」を記載しますので、「病室」は固定となります。
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000984045.pdf
3 地域包括ケア入院医療管理料1の施設基準 190ページ
5 地域包括ケア入院医療管理料2の施設基準 192ページ
7 地域包括ケア入院医療管理料3の施設基準 193ページ
9 地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準 193ページ
様式50の2「地域包括ケア入院医療管理料1・2・3・4等の施設基準に係る届出書添付書類」583ページ
丁寧なご回答ありがとうございます。
関連する質問
当院では救命救急入院料1と4を算定しております。今回改定での宿日直等施設基準はクリアしておりますが、その場合6月3日までの届出は不要という解釈でよろしいで...
特定集中治療室管理料1(2024年4月1日届出)を算定しておりますが、宿日直医師を含めて当直をまわしており、特定集中治療室管理料5に変更を考えております。...
標記、管理料は、総合周産期母子医療センターの場合(1)母体・胎児集中治療室管理料と(2)新生児集中治療室管理料と同時に提出してる施設が届出受理状況にて確認...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。