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回復期リハビリテーション料算定

回復期リハビリテーション料算定

  • 受付中回答2
摂食機能療法は発症から60日経過してからではないと算定できませんか?発症して2週間位で摂食機能療法を開始した場合は包括になりますか?

回答

診断した日に算定していても算定可能です。初回算定日から90日間は毎日算定できます。その後は月4日までとなります。

別表第9の3のカッコ書きに
脳血管疾患発症後60日以内のものに対して行ったものを除くとあり算定出来るか悩んでまして

 別表第九の三の文中にある「特掲診療料の施設基準等別表第九の三に規定する脳血管疾患等の患者であって発症後六十日以内のものに対して行ったものを除く。」が係るのは、その直前の「心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料であって一日につき六単位を超えるもの」であり、摂食機能療法に係るものではないと解されます。

 また、他のご回答に「初回算定日から90日間は毎日算定できます」とありますが、「90日間」ではなく「3月」なので開始月によって「89〜92日間」と幅があると思います。

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