腎代替療法指導管理料の算定における看護師の条件
腎代替療法指導管理料の算定における看護師の条件
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回答
B001_31 腎代替療法指導管理料の通知(1)文中にある「腎臓病患者の看護に従事した経験を有する専任の看護師」とは、腎代替療法指導管理料に関する施設基準文中の「5年以上看護師として医療に従事し、腎臓病患者の看護について3年以上の経験を有する専任の常勤看護師」を指していると思います。
なお、ご質問に「同じ条件」とありますが、この条件を満たす看護師であっても施設基準届出様式2の2「腎代替療法指導管理料の施設基準に係る届出書添付書類」に記載して届けて出た看護師でなければ指導に携わっても管理料の算定要件を満たしていないことになると思います。
施設基準に関する内容は最終的には厚生局にご回答ください。
○当院では3年以上の経験を有する専任の常勤看護師が指導した場合に算定可能と厚生局より回答をもらっています。
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