精神科身体合併症加算について
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精神科身体合併症加算についてです。
「骨折の危険性が高い骨粗鬆症であって骨粗鬆症治療剤の注射を要する状態を含むものとする。」とありますが、算定できるのは注射を行った日1日だけでしょうか。それとも注射前後の検査を行った日や経過観察を行った日も算定して良いものでしょうか。
「骨折の危険性が高い骨粗鬆症であって骨粗鬆症治療剤の注射を要する状態を含むものとする。」とありますが、算定できるのは注射を行った日1日だけでしょうか。それとも注射前後の検査を行った日や経過観察を行った日も算定して良いものでしょうか。
回答
A230-3 精神科身体合併症管理加算の通知(2)文中に「それぞれの疾患の治療開始日から15日間に限り当該加算を算定することが可能である」とありますので、骨粗鬆症治療剤の注射開始日から起算して15日間は毎日算定可能と解されます。
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