薬評の自己負担
回答
令和5年5月22日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオカプセル)の取扱いについて(所有権の移転および再譲渡)」(https://www.mhlw.go.jp/content/001099063.pdf)の「3.国購入品の取り扱いについて」の「(2) 国購入品の用途及び薬剤料について」にて
・国購入品を患者に使用した場合の薬剤料については、いかなる場合であっても、診療報酬請求も患者への自己負担請求も行わないこと。
と通知されていますので、患者自己負担が発生してはいけません。
なお、パキロビッドパック、ゾコーバ錠も同様の事務連絡が出ています。
パキロビッドパック=https://www.mhlw.go.jp/content/001099069.pdf
ゾコーバ錠=https://www.mhlw.go.jp/content/001099067.pdf
ありがとうございます。
国配分で調剤される患者さんと一般流通品で調剤される患者さんとで自己負担に差が生じるということですね。
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