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自家製加算について

自家製加算について

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はじめまして。自家製加算が算定できる案件なのか、どなたかご存知でしたら教えてください。

皮膚科処方。医師の指示で、亜鉛華単軟膏10%をリント布一面に塗り、ステロイド、抗生剤などを塗布した上に貼付する重層療法です。

亜鉛華単軟膏 10g
1日1回 (患部)リント布 貼付

というような処方です。
布に塗った亜鉛華単軟膏は「存在しない剤形、規格」にはならないので算定出来ないのか、軟膏を塗布するということから、貼付剤として使用するため算定出来るのか、どなかご存知の方ご教授お願いいたします。 
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