指導管理料
回答
看護師の指導により算定可能となる指導料としてB001_13 在宅療養指導料、B001_20 糖尿病合併症管理料、B001-7 リンパ浮腫指導管理料があると思います。ただし、医師の指示に基づき指導を行う必要があり、看護師の判断のみで行うことはできません。詳細は診療報酬点数表をご確認ください。
看護師が算定できる指導管理料
→看護師のみの判断で認められる指導管理料に関する点数はないと思います。
回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
解決済回答1
解決済回答1
受付中回答1
一般名処方:ツロブテロールテープにて後発品ではかぶれる、はがれ落ちるなどがあり先発品:ホクナリンテープにする場合、病院に処方を先発品名に変更し、変更不可を...
受付中回答0
解決済回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。