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分割し抜歯について

分割し抜歯について

  • 受付中回答3
初歩的な質問で恐縮ですが、ルートセパレーションにより分割しておりました、歯牙をそれぞれ抜歯した場合は、抜歯×2の算定が可能ですか、右下66と他院で分割されておりましたが、両方抜歯と判断しました。それぞれ抜いた場合でも、大臼歯1歯抜歯の扱いになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします

回答

手術なので同時に抜歯した場合は1歯として取り扱うという考え方と実態どおり2歯として取り扱うという考え方と混在しており、県により対応が異なるようです。予め貴県の審査支払機関に確認することをお勧めします。

ありがとうございます。これも県によって対応が違うのですね…。勉強になりました。ありがとうございます

補足ですが、2歯として取り扱う場合は摘要欄に必ず「分割歯」等と記載しておかないと査定されます。

J000抜歯手術の告示に「1歯につき」と記載されており、同日の2根の抜歯であっても歯牙単位であることから臼歯抜歯1回の算定となります。

異日にそれぞれ抜歯した場合で、計画的・一連ではない場合においては別の手術になると判断されれば臼歯抜歯2回の算定はあり得ると思われますが、短期間では疑義が生じます。
また分割掻爬術(ルートセパレーション)実施後又は分割抜歯(ヘミセクション)実施後で、やむを得ず残った根を抜歯する場合には抜歯での算定が認められています(厚労省の内部回答)。

くじらさんありがとうございます。私の考えでは、同日に2歯でしたので1歯相当でという解釈でしたが、やはりこのような場合は1歯で算定すべきなのですね。誠にありがとうございました

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