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テルビナフィンの創傷処置扱い

テルビナフィンの創傷処置扱い

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現在、勤めている病棟スタッフより受けた看護必要度の【処置】に関して質問を受けました。
テルビナフィンを創傷の深部あるいは粘膜に対して使用した場合、創傷処置として扱え看護必要度にカウントできるのではないかと。何かの資料でそう解釈したそうです。
そういう事例を聞いた事はございますか?

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