テルビナフィンの創傷処置扱い
テルビナフィンの創傷処置扱い
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テルビナフィンを創傷の深部あるいは粘膜に対して使用した場合、創傷処置として扱え看護必要度にカウントできるのではないかと。何かの資料でそう解釈したそうです。
そういう事例を聞いた事はございますか?
回答
A項目の創傷の処置に該当するかのご質問と思われます。
留意点に「皮膚又は粘膜が破綻をきたした状態」とあり、創部の状態がわかりかねますが、上皮が欠損しびらんや滲出液があり、治癒を促すための洗浄や薬剤塗布などの処置であれば、創傷処置として取り扱うため、対象ではないかと思います。必要度IIですと、創傷処置の電算コードが入力されていれば、評価の対象になります。
創傷処置
→算定上該当ならば、対象になると思います。創傷処置の通知に当てはまりますでしょうか。ご確認いただければと思います。
おそらくご質問は「テルビナフィン軟膏または同クリームの塗布ならば皮膚科軟膏処置で算定すべきかと思うが、創傷の深部あるいは粘膜に対して使用した場合ならば創傷処置として算定して良いのか?」ということにも繋がると思います。
判断が分かれるところと思いますので、厚生局にご確認いただいた方がよろしいかと思います。
当医療機関では、皮膚科軟膏処置にて算定しております
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