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マルメ病棟に出来高として特掲診療料の内容を組み合わせることはできるか

マルメ病棟に出来高として特掲診療料の内容を組み合わせることはできるか

  • 解決済回答2
マルメにおいて、出来高払いを組み合わせることもできることを
最近知りました。
そこで素人質問なのですが、
特殊疾患治療入院料2(マルメ)に、算定告示注5にのっていない、
リハと精神作業療法を出来高払いとして、算定に組み合わせることは
できるとお考えでしょうか?
ご教授のほどお願い申し上げます。

回答

ベストアンサー

>答えは前者でしょうか・・?
→前者になります。

 ただし、『特殊疾患治療入院料に出来高でとる』は適切な表現ではありません。正しくは「特殊疾患治療入院料とは別に出来高でとる」になると思います。

ありがとうございました。大変勉強になりました。

 ご質問は「特殊疾患治療入院料2でリハは取れるかどうか」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=39930)に関連するものと思いますが、まず、ご質問にある「特殊疾患治療入院料2」という項目は診療報酬点数表にありませんので、A309 特殊疾患病棟入院料のこととして回答します。

 A309 特殊疾患病棟入院料の注5についてですが、文章が長いため順に整理します。

 大前提として「診療に係る費用は、特殊疾患病棟入院料に含まれるものとする。」(ご質問にあるマルメに該当)という規定が注5で謳われています。

 その「診療に係る費用」から以下のもの(「診療に係る費用」直後の「括弧書き」に掲げられて項目)が除かれます。

◆A309 特殊疾患病棟入院料の注2及び注3に規定する加算
◆第2節に規定する以下の入院基本料等加算
 ・臨床研修病院入院診療加算
 ・医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)
 ・超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
 ・地域加算
 ・離島加算
 ・医療安全対策加算
 ・感染対策向上加算
 ・患者サポート体制充実加算
 ・報告書管理体制加算
 ・データ提出加算
 ・入退院支援加算(1のロ及び2のロに限る。)
 ・認知症ケア加算及び排尿自立支援加算
◆第5節に掲げる看護職員処遇改善評価料
◆厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬の費用

 よって、「特殊疾患病棟入院料に含まれる「診療に係る費用」から上記項目が除かれる」ことになりますので、「上記項目に掲げられていない項目は「診療に係る費用」として特殊疾患病棟入院料に含まれる」となります。

 上記項目にリハビリテーション料、精神作業療法は掲げられていませんので、リハビリテーション料、精神作業療法は特殊疾患治療入院料に含まれ別に算定できないとなります。

 このことは社会保険診療報酬支払基金が公開している「医科電子点数表テーブル【令和5年11月1日】(令和4年度診療報酬改定)」(https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/tensuhyo/ikashika/index.files/tensuhyo_02.zip)の「01補助マスターテーブル.csv」「02包括テーブル.csv」にて示されています。
 「活用の手引き(医科)【令和2年5月28日】」(https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/tensuhyo/ikashika/index.files/tensuhyo_01.pdf)をご参照の上、Microsoft Excelが使用できるパソコンでご確認ください。

ありがとうございます。では、例えば、離島加算をとるということは、『特殊疾患治療入院料に出来高でとる』
・・という解釈か、
『特殊疾患治療入院料にまるめでとる』
という解釈でしたら、答えは前者でしょうか・・?

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