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死亡時の加算について。

死亡時の加算について。

  • 受付中回答2
在宅で初めてのお看取りをしました。
点数の算定について質問させてください。
※当院は在宅診療支援診療所です。

1回目の訪問診療
・在宅患者訪問診療料

・施医総管(月1回)を算定。
 
予定されている2回目の訪問診療日より前に、容態悪化▶︎急遽でしたが診療時間内に往診に行き、翌朝の7時頃にお看取りとなりました。

その際の算定項目は、
☆急遽往診に行った日
・往診料
・再診料 

☆お看取りをした日
・再診料

・時間外加算
・往診料

・在宅ターミナルケア加算

・看取り加算

の算定であっているでしょうか。その他に算定できる点数があればご教授ください。

回答

>☆急遽往診に行った日
→ご質問に「急遽でしたが診療時間内に往診に行き」とありますので、C000 往診料の注1に定める緊急往診加算が算定できる可能性があります。通知(2)~(4)をご確認ください。

>☆お看取りをした日
→ここに「時間外加算」とありますが、再診料に対するものだと思います。ご質問に「翌朝の7時頃」とありますので、往診料に対してC000 往診料の注1に定める夜間・休日往診加算がさらに算定できると思います。通知(6)をご確認ください。

 私が気付いたのは以上の通りです。

とても分かりやすくありがとうございます!調べていたら死亡診断加算も出てきたのですが、看取りの日に加算できますでしょうか?
 

>調べていたら死亡診断加算も出てきた
→おそらくC000 往診料の注3に定める死亡診断加算(200点)のことを仰っていると思いますが、ご質問のケースではC001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注7に定める看取り加算を算定しており、C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注8にて

8 死亡診断を行った場合(1を算定する場合に限る。)には、死亡診断加算として、200点を所定点数に加算する。ただし、注7に規定する加算を算定する場合は、算定できない。

と規定されていますので、注7に規定する加算(=看取り加算)を算定している場合はC000 往診料の注3に定める死亡診断加算(200点)も算定できないと思います。

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