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特養での看取りについて

特養での看取りについて

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私は特養の配置医師です。同時に在宅支援診療所第9の1の3です。
本日患者さんが亡くなり、時間外で慌てて看取りました。特養ホームは今回初めての看取りで、亡くなってから看取り介護の請求を出す準備をしています。
施設の看取り介護加算が認められたとして、私の保険請求は何ができるのでしょうか。

回答

配置医師なのであれば、何も請求できないのではないでしょうか。
平成18年3月31日保医発第0331002号
令和4年3月25日保医発0325第3号
ご確認ください。

>看取り介護の請求を出す準備をしています。
→介護保険の「看取り介護加算」のことでしょうか。そうなりますと、配置医師が単に死亡確認と宣告のための訪問と思われますので、緊急処置などの特別の必要があって行ったものではないと判断されるため、介護報酬の看取り介護加算でよろしいかと存じます。
なお、配置医師と特養との契約がどうなっているかわかりませんが、このような場合の手当等について明確になっていないのであれば、この機会に契約を見直されたほうがよろしいかと存じます。

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