二次性骨折予防継続管理料について
二次性骨折予防継続管理料について
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この場合、当院を初回算定日として管理料3の算定は可能でしょうか?
回答
3 ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、イを算定したものに対して、(後略)
上記注釈あり、他医療機関にてイを算定していると思いますので算定可能と思います。
早々のご回答感謝致します。
B001_34 二次性骨折予防継続管理料の通知(1)文中にて「大腿骨近位部骨折の患者に対して、関係学会のガイドラインに沿って継続的に骨粗鬆症の評価を行い、必要な治療等を実施した場合」と通知されており、B病院が骨粗鬆症の内服治療を継続していたとしても、二次性骨折予防継続管理料の施設基準を満たしていないのであれば「ガイドラインに沿って継続的に骨粗鬆症の評価を行い、必要な治療等を実施していない」状態にあったかもしれません。つまり、「継続的」が「単に内服治療を継続していればよいもの」ではなく、「ガイドラインに沿って継続的に骨粗鬆症の評価を行い、必要な治療を行っているもの」を指す可能性があり、二次性骨折予防継続管理料の算定が中断している場合は「継続的」に該当しない恐れがあります。
疑義解釈通知にこれに該当する内容がありませんので、厚生局にご確認いただいたほうがよろしいかと思います。
「継続的」にの解釈を確認したいと思います。
ご回答感謝致します。
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