二次性骨折予防継続管理料について
二次性骨折予防継続管理料について
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A病院で二次性骨折予防継続管理料1算定歴のある方が、退院後、B病院の外来で骨粗鬆症の内服治療を約半年間ほど継続(施設基準の届出未につき管理料算定なし)していたのですが、この度当院(管理料3届出あり)へ転院し骨粗鬆症の治療も当院外来で継続することになりました。
この場合、当院を初回算定日として管理料3の算定は可能でしょうか?
この場合、当院を初回算定日として管理料3の算定は可能でしょうか?
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