診察無し処方について
診察無し処方について
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自由診療におき、保険適用外のお薬を処方の際、
事務員が処方し、医師の手が空き次第処方の記録をしてもらう行為は医師法に反するのか、宜しくお願いいたします。
事務員が処方し、医師の手が空き次第処方の記録をしてもらう行為は医師法に反するのか、宜しくお願いいたします。
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医師法第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
ご返信ありがとうございます。参考になります。
違法です。
ご返信ありがとうございます。
根拠を聞かれた際、医師法のどこかに記載があるのでしょうか。
医師法にあり「自ら診察しないで治療をし」に抵触します。
処方は治療ではないと大きな勘違いをされているようです。
コメントありがとうございます。対応いたします。
反しますね。
ご回答ありがとうございます。このまま放置はどうかと思い、保健所に連絡するも院内ルール等あると思うので院内で相談下さいと言われました。
院が認めているので根拠を示したいのですが、
どうすれば宜しいでしょうか。
かっちゃんさんがお書きの通り、医師法が根拠ですね。
質問から読み取れるのは
「医師が診察を行っていないにも関わらず事務員が処方を行っている」
です。
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