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歯科特定疾患療養管理料

歯科特定疾患療養管理料

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P病名で歯科特定疾患療養管理料を算定し、
摘要に「歯科特定疾患療養管理」と記載して出したら、返戻されました。
診療録にはシェーグレン症候群の記載はしております。

国保からの返戻では、算定した病名をつけるように言われたのですが、シェーグレン症候群をはじめとしたいくつかの病名を付ける必要があるという認識で構いませんでしょうか?
また、この病名は歯科医院で付けても構わないのでしょうか、それとも対診等を行い病院等での診断結果を用いてこの病名を付けることになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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