歯科特定疾患療養管理料
歯科特定疾患療養管理料
- 解決済回答2
P病名で歯科特定疾患療養管理料を算定し、
摘要に「歯科特定疾患療養管理」と記載して出したら、返戻されました。
診療録にはシェーグレン症候群の記載はしております。
国保からの返戻では、算定した病名をつけるように言われたのですが、シェーグレン症候群をはじめとしたいくつかの病名を付ける必要があるという認識で構いませんでしょうか?
また、この病名は歯科医院で付けても構わないのでしょうか、それとも対診等を行い病院等での診断結果を用いてこの病名を付けることになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
摘要に「歯科特定疾患療養管理」と記載して出したら、返戻されました。
診療録にはシェーグレン症候群の記載はしております。
国保からの返戻では、算定した病名をつけるように言われたのですが、シェーグレン症候群をはじめとしたいくつかの病名を付ける必要があるという認識で構いませんでしょうか?
また、この病名は歯科医院で付けても構わないのでしょうか、それとも対診等を行い病院等での診断結果を用いてこの病名を付けることになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
回答
関連する質問
受付中回答1
解決済回答1
解決済回答1
解決済回答1
解決済回答1
歯科訪問診療で介護保険居宅療養管理指導費を算定している場合、診療情報提供書の算定は、市町村や指定居宅介護支援事業所はできないが、総合病院等への診療情報提供...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。