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歯科特定疾患療養管理料

歯科特定疾患療養管理料

  • 解決済回答2
P病名で歯科特定疾患療養管理料を算定し、
摘要に「歯科特定疾患療養管理」と記載して出したら、返戻されました。
診療録にはシェーグレン症候群の記載はしております。

国保からの返戻では、算定した病名をつけるように言われたのですが、シェーグレン症候群をはじめとしたいくつかの病名を付ける必要があるという認識で構いませんでしょうか?
また、この病名は歯科医院で付けても構わないのでしょうか、それとも対診等を行い病院等での診断結果を用いてこの病名を付けることになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

そのとおりシェーグレン症候群を示す傷病名を傷病名部位欄に記載する必要があります。傷病名は「口腔領域のシェーグレン症候群」が正しい表記となります。

いつもありがとうございます。
大変勉強になりました。

診療録ではなく、傷病名に「口腔領域のシェーグレン症候群」と記載しなければならないと思います。
P病名では特疾患は算定できません。
厚生労働大臣が定める疾患が主病で、治療計画に基づき服薬、栄養等の療養上の指導(必要やむを得ない場合は家族等で可)を行った場合に、月2回に限り算定する。症状及び管理内容の要点をカルテに記載する。文書提供は不要。とあります。

ありがとうございます。
大変参考になりました。

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