在宅指導料の材料算定について
在宅指導料の材料算定について
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ALSの患者さんで胃瘻を作成している方に対して、栄養剤でエンシュアリキッドでは「C105在宅~管理料」が算定できません。指導管理料が算定できないとなると、経管栄養に係る医療材料について算定する加算がないと考えられます。この場合は、医療材料について、本人に材料を自己負担で購入してもらうことはありなのでしょうか?それとも、加算が算定できなくとも必要最小限の範囲で無償支給すべきものなのでしょうか?
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