在宅指導料の材料算定について
在宅指導料の材料算定について
- 解決済回答3
ALSの患者さんで胃瘻を作成している方に対して、栄養剤でエンシュアリキッドでは「C105在宅~管理料」が算定できません。指導管理料が算定できないとなると、経管栄養に係る医療材料について算定する加算がないと考えられます。この場合は、医療材料について、本人に材料を自己負担で購入してもらうことはありなのでしょうか?それとも、加算が算定できなくとも必要最小限の範囲で無償支給すべきものなのでしょうか?
回答
関連する質問
解決済回答1
時間外加算・緊急往診加算の算定可否について
標榜時間が以下の医療機関です。
・平日 9:00〜13:00/16:30〜19:00
・土曜...
解決済回答3
訪問診療をしている患者様でペースメーカーの方がいらっしゃいます。定期的にペースメーカー点検を行う必要があり、その際には業者に依頼し立ち会いのもと医師が操作...
受付中回答1
受付中回答4
解決済回答2
在宅データ提出加算ツールでFF1単体チェックしたところ『「HR00001」のレコードが存在する場合、「HCVD001」のレコードは必須のため作成してくださ...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
