在宅指導料の材料算定について
在宅指導料の材料算定について
- 解決済回答3
回答
患者さんの全身状態により、寝たきりではないが常時介護(経管栄養が自分でできない場合も含む)が必要な状態であれば準用して差し支えないと思います。
一度、症例(状態)を示して厚生局に疑義を出してみましょう。
介護の訪問看護を受けている方であり、(ALSの病状から)ADLも回復していくことはないと考えられます。回答を参考にさせて頂きます。ありがとうございました。
ご質問のケースはC105 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料は算定できませんが、C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料は算定できると思います。
>本人に材料を自己負担で購入してもらうことはありなのでしょうか?
→認められていません。
ご回答ありがとうございます。このケースだとご教示頂いた指導料の算定にあてはまるのかな…とは考えてみました。ただ、若年層であること(後期高齢者でないこと)、ADLが自立(寝たきりでなく、歩行可能なこと)から、これに該当するかは微妙です。難病の受給者証は持っているので、算定対象の患者さんにあてはまるかな、とは思いますが。
ALSの患者とのことでしたので該当するかと思いましたが、C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料の通知(2)に定める「これに準ずる状態にあるもの」に該当しないならば算定はできないでしょう。
しかし、だからといって自費で費用を負担させて良いことにはなりません。
関連する質問
在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定した場合の酸素ボンベ加算等の第2款の算定について
在宅酸素療法を行っており、濃縮装置の機種で携帯酸素ボンベを導入している患者様について、在宅中心静脈栄養法を行うことになり、
「C104...
在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定した場合の酸素ボンベ加算等の第2款の算定について
在宅酸素療法を行っており、濃縮装置の機種で携帯酸素ボンベを導入している患者様について、在宅中心静脈栄養法を行うことになり、
「C104...
在宅の同一建物居住者以外の患者様で、ニューエンテラルフィーディングチューブを使用されております。チューブ交換を先生が行った場合と訪問看護さんが行った場合と...
不妊治療で在宅自己注射指導管理料でゴナールエフを管理している患者で、その月に外来でHMGを投与した場合に、HMGと手技料は別に算定できるでしょうか?...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。