在宅指導料の材料算定について
在宅指導料の材料算定について
- 解決済回答3
ALSの患者さんで胃瘻を作成している方に対して、栄養剤でエンシュアリキッドでは「C105在宅~管理料」が算定できません。指導管理料が算定できないとなると、経管栄養に係る医療材料について算定する加算がないと考えられます。この場合は、医療材料について、本人に材料を自己負担で購入してもらうことはありなのでしょうか?それとも、加算が算定できなくとも必要最小限の範囲で無償支給すべきものなのでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答2
受付中回答3
解決済回答9
受付中回答3
精神科の訪問看護指示書が1日発行されていて300点算定 15日に脱水で訪問看護点滴指示書発行 100点算定 同日15日に特別訪問看護指示書算定...
解決済回答1
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2を算定している方で、3か月とも使用時間が1時間未満の場合、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2は算定不可能と認知しておりますが...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
