オンライン訪問診療
オンライン訪問診療
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医師の都合により当院看護師が出向きオンラインで医師とやりとりをしながら診療した場合、今月の算定としては情報通信機器を用いた再診料のみとなり、在医総管は算定できないという認識であっていますでしょうか。
又他に算定できるものはありますか。
初めてのパターンであり迷っております。
よろしくお願いいたします。
回答
まず、オンライン診療に関して、在医総管の通知(27)に書かれている通り、訪問診療(対面)と情報通信機器を用いた診療を組み合わせた在宅診療計画を作成する必要があり、計画がなければ算定対象外です。また、計画があっても患者の急変時で訪問できない場合を除いては、計画にないオンライン診療を行ったものは通知(27)に該当するとは言えないので対象外です。
よって、お察しの通り情報通信機器を用いた再診料のみとなります。
教えていただき、ありがとうございました。
勉強になりました。
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