診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

オンライン訪問診療

オンライン訪問診療

  • 解決済回答1
月一回の在宅訪問診療で、在医総管を算定している患者様がおられるのですが、今月のみ
医師の都合により当院看護師が出向きオンラインで医師とやりとりをしながら診療した場合、今月の算定としては情報通信機器を用いた再診料のみとなり、在医総管は算定できないという認識であっていますでしょうか。
又他に算定できるものはありますか。
初めてのパターンであり迷っております。
よろしくお願いいたします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答2

訪問点滴算定について

施医総管の往診日に看護師が施医総管で行く医師とは別医師の指示で訪問点滴に行った場合、訪問点滴の算定はできるか?

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

死亡診断加算について

月2回訪問診療を行い、在宅患者訪問診療料を算定している患者様の死亡診断についてなのですが、定期的な訪問診療日とは別日に死亡の診断のみに赴いた場合は死亡診断...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

臨時往診での、頭部縫合の算定

定期訪問診療を行っている患者さんに、臨時往診にて頭部縫合※局所麻酔使用 を行いました。
算定は何か出来るでしょうか?

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

在宅移行早期加算

在宅移行早期加算について教えてください。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

長期収載品のコメント

長期収載品に対して、院内処方にはコメントが必須だと思いますが、院外処方時にも必要なのでしょうか。
お手数ですが教えていただけると助かります。...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。