初診料における紹介・逆紹介割合に基づく減算規定について
初診料における紹介・逆紹介割合に基づく減算規定について
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紹介患者・逆紹介患者の受診割合<紹介割合・逆紹介割合>が低い場合には、初診料の減算規定が設けられています。その紹介割合と逆紹介割合を算定する計算式で、「再診患者と初診患者の数には休日又は夜間に受診した患者」は患者数から除くこととなっています。
そこで、休日又は夜間の定義については以下の①と②のいずれの考え方が正しいのかお尋ねします。
① 時間ベースによるものか?(例)午後6時~翌午前8時に受診した患者
② 算定ベースなのか?(例)深夜加算・時間外加算を算定した患者
そこで、休日又は夜間の定義については以下の①と②のいずれの考え方が正しいのかお尋ねします。
① 時間ベースによるものか?(例)午後6時~翌午前8時に受診した患者
② 算定ベースなのか?(例)深夜加算・時間外加算を算定した患者
回答
ベストアンサー
患者数の除外については、「当該地域医療支援病院が医療法第30条の4に基づいて作成された医療計画において位置づけられた救急医療事業を行う場合にあっては、当該救急医療事業において休日又は夜間に受診した救急患者」と記載があるので、救急医療事業を行う夜間時間帯 ① 時間ベース (休日もしかり)の考え方で差支えないと思います。
時間ベースでの考え方で間違いないということで、納得しました。
ご回答いただきありがとうございました。
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