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特定薬剤の薬剤料

特定薬剤の薬剤料

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いつもありがとうございます。

特定薬剤をチェアサイドで少量使用した場合、再診料とは別に薬剤料を算定できますか。

例えば、口内炎にアフタゾロンを塗布した場合や、
歯周組織の炎症の急性化を防ぐ目的で、スケーリングやSRP後に抗生剤を全身投与することがあると思いますが、それほど重症ではないケースで特定薬剤(ヒノポロンやペリオクリン)をチェアサイドでポケット内に使用した場合、などについてはいかがでしょうか。
わかりにくい文章ですみません、よろしくお願い致します。
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