鼻洗浄用の生食注
鼻洗浄用の生食注
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「処置に伴う施用は薬剤料のみになります。」
と返戻がきましたが、以前は大丈夫でした。
今は薬剤料のみの算定なのですか?
回答
鼻洗浄については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。
上記通知ありますが、該当しますか?
審査側の通りです。
お尋ねのような処置で使用する薬剤については、院内で処方すべきという考え方で、それに対する調剤技術料や薬剤調整料は認めないということです。
どのような診療内容で、どのようなカルテ記載が行われて、どのようにレセプトに記載されたのでしょうか?
第9部 処置の通知3にて
3 第1節に掲げられていない処置であって簡単なものの費用は、薬剤又は特定保険医療材料を使用したときに限り、第3節又は第4節の各区分の所定点数のみにより算定する。
と定められ、同通則通知2のなお書きにて
なお、この場合、薬剤費の算定の単位は1回に使用した総量の価格であり、患者に対して施用した場合に限り、特に規定する場合を除き算定できるものであるが、投薬の部に掲げる処方料、調剤料、処方箋料及び調剤技術基本料並びに注射の部に掲げる注射料は、別に算定できない。
とあることから、これに該当すると判断されるような算定になっていたのではないでしょうか?
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