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自費の患者様、けんぽに請求について

自費の患者様、けんぽに請求について

  • 解決済回答2
先月に自費診療の患者様から薬局に保険証など提示に行けないので、会社に返金をしたいが、診療報酬明細書(レセプト)が必要な為発行してほしいの連絡がありました。

自費レセプトを発行するまでは良かったのですが、
1、そのレセプトをお渡しする際、薬局は一切返金はしないなどの同意を一筆貰うべきなのか。

2、会社に提出予定のレセプトのレセ適に入力必須事項などあるのか。(現在は月/日に患者様より会社から返金の申請をする為自費レセプト発行。薬局からの返金はありません……と摘を入れてます)

3、そもそも薬局からは返金しない……であってるのかを確認したいです……

回答

ベストアンサー

>会社→患者(3割返金)、残りは会社と支払基金がやり取りをする…との事
→「患者(3割返金)」ではなく「患者(3割負担)」で、「患者が7割の返金を受ける」が正しいです。

>各自治体の市町村であれば市役所で返金できるのに、何故会社なのか…と頭を悩ませております。
→返金するのは会社ではなく、保険者です。国保の場合は市町村が保険者です。患者の被保険者証が協会けんぽならば協会けんぽが保険者ですので協会けんぽが患者に返金します。患者は会社と保険者の違いを理解されていない場合があり、手続き窓口となる会社が返金すると思ってしまうことが多いです。

>そもそも自費レセプトの発行が必要なのか
→患者が被保険者証を提示しているならばレセプトを作成・提出して、レセプトが薬局→支払基金→保険者の流れで保険者に渡り、レセプト内容が適正であることを保険者が確認して、薬局が受け取るべき7割分が保険者→支払基金→薬局の流れで薬局に支払われます。
 患者が被保険者証を提示していないならば、薬局はレセプトを提出しませんので保険者にレセプトが渡ることはありませんが、患者に7割分を返金するためにはレセプトで診療内容が適正であるかを保険者が審査しなければなりませんので、レセプトを患者を介して薬局から提出してもらう必要があるのです。

>何かレセ摘を入れる必要があるのかどうか
→保険者は薬局からレセプトを取り寄せる理由が分かっていますので、「(現在は月/日に患者様より会社から返金の申請をする為自費レセプト発行。薬局からの返金はありません」などの注記は必要ありません。

私の言葉足らずで誤解がありすみませんでした。

開局早々で初めての出来事でしたため、意味が少ししか分かってなかったので、
とても詳しく教えて頂き助かしました!!
請求の流れなど大変分かりやすく、患者様にも上手に説明出来そうです
即レスして頂き本当にありがとうございます

>会社に返金をしたいが、
→「会社に返金したい」とはどういう意味でしょうか?薬局への支払額(10割)から患者負担額(3割)を引いた額(7割)を会社(保険者)から返金(還付)してもらうのではありませんか?

1.→不要だと思います。
2.→不要だと思います。
3.→患者が被保険者証を提示していないのであれば返金する必要はありません。

大変申し訳ありません!!
全額自費診療の患者様が、薬局に保険証を提示できないため、会社が支払基金に対して請求をされるそうです。
本来は
薬局→患者(3割頂く)
      →支払基金(7割頂く)  ですが今回は

薬局→患者(10割既に頂いている)
会社→患者(3割返金)、残りは会社と支払基金がやり取りをする…との事

各自治体の市町村であれば市役所で返金できるのに、何故会社なのか…と頭を悩ませております。

そもそも自費レセプトの発行が必要なのか(ネットで調べる限りはけんぽと会社がやり取りする事はよくあるそうです)も分からず悩んでおります

その為自費のレセプトが必要らしく、
何かレセ摘を入れる必要があるのかどうか…を知りたかったのです

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