超音波内視鏡と胃カメラの算定
回答
第3節 生体検査料(内視鏡検査)の通則通知(12)にて
(12) 区分番号「D295」関節鏡検査から区分番号「D325」肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法までに掲げる内視鏡検査は、次により算定する。
イ 互いに近接する部位の2以上のファイバースコピー検査を連続的に行った場合には、主たる検査の所定点数のみにより算定する。
と通知されていますので、ご質問にあるような算定はできないと解されます。
ご回答ありがとうございました。
それだと2重取りになると思います。評価で加算が付くわけですので別算定は不可と思います。
ご回答ありがとうございました。
別に上部内視鏡を算定することはできないと思います。
ご回答ありがとうございます。
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