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義歯修理について

義歯修理について

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自然脱落にて来院された患者様に初診時、脱落部位を増歯修理し算定しました。その後同月に他の鉤歯が抜歯となり、隣在歯に新たにクラスプimp、set、増歯修理を行いました。
この場合、2回目の増歯修理に関してはクラスプの点数だけになるのでしょうか? 

回答

ベストアンサー

一連の修理であれば、別日のクラスプ装着であっても義歯修理は1回の算定となりますが、ご質問の件は一連では無いと考えられますので、2回の義歯修理の算定は可能と思われます。
義務ではありませんが、摘要欄にその旨の記載した方が良いと思われます。

ご回答有難うございました。適用を入れた上で算定致します。

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