疾患別リハビリテーション料
疾患別リハビリテーション料
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回答
第7部 リハビリテーションの通則通知4にて「区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料、区分番号「H002」運動器リハビリテーション料及び区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料(以下この部において「疾患別リハビリテーション料」という。)」と通知されていますが、「この部において「疾患別リハビリテーション料」という。」ですから、場合によっては「疾患別リハビリテーション料」の定義は変わるというごとだと思います。
定例報告に関しては「疾患別リハビリテーション料」とはH001脳血管疾患等リハビリテーション料、H001-2廃用症候群リハビリテーション料、H002運動器リハビリテーション料」と言うことでしょう。
わかりやすくご説明ありがとうございました。
定例報告内容は全国統一だと思いますが、yanagimoto さんのところでは運動器がなかったのでしょうか?
大変失礼いたしました。様式22には、運動器の記載はありました。この3項目が疾患別を指すのでしょうか。心大血管、呼吸器リハビリテーション料は含まないのでしょうか。
どこの地域の厚生局の様式22を見て言っているのかわかりかねますが、当地域の厚生局の示す定例報告時の様式22では脳血管、廃用症候群、運動器の3つについて記入が求められています。
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