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疾患別リハビリテーション料

疾患別リハビリテーション料

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7月の定例報告時に疾患別リハビリテーション料の様式22の報告の中には脳血管と廃用症候群のみですが、これにはなにか理由がありますか?またこの二項目になっている理由を明文化した文書がわかれば併せてご教示いただければ幸いです。

回答

ベストアンサー

 第7部 リハビリテーションの通則通知4にて「区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料、区分番号「H002」運動器リハビリテーション料及び区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料(以下この部において「疾患別リハビリテーション料」という。)」と通知されていますが、「この部において「疾患別リハビリテーション料」という。」ですから、場合によっては「疾患別リハビリテーション料」の定義は変わるというごとだと思います。
 定例報告に関しては「疾患別リハビリテーション料」とはH001脳血管疾患等リハビリテーション料、H001-2廃用症候群リハビリテーション料、H002運動器リハビリテーション料」と言うことでしょう。

わかりやすくご説明ありがとうございました。

 定例報告内容は全国統一だと思いますが、yanagimoto さんのところでは運動器がなかったのでしょうか?

大変失礼いたしました。様式22には、運動器の記載はありました。この3項目が疾患別を指すのでしょうか。心大血管、呼吸器リハビリテーション料は含まないのでしょうか。

どこの地域の厚生局の様式22を見て言っているのかわかりかねますが、当地域の厚生局の示す定例報告時の様式22では脳血管、廃用症候群、運動器の3つについて記入が求められています。

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