入退院支援加算について
入退院支援加算について
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平素よりお世話になっております。
入退院支援について、介護の考え方にあります、
一つの職種に従事し、労働時間が事業所が定める所定労働時間に達していない状態
「非常勤専従 」もしくは「非常勤専任」というのは、考え方として
診療報酬に当てはめるのはありなのでしょうか?
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
入退院支援について、介護の考え方にあります、
一つの職種に従事し、労働時間が事業所が定める所定労働時間に達していない状態
「非常勤専従 」もしくは「非常勤専任」というのは、考え方として
診療報酬に当てはめるのはありなのでしょうか?
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
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