特別な関係
特別な関係
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当方、医科歯科併設の医療機関でこれから歯科を開設し主に訪問歯科を行なう予定です。
「特別な関係」にあたる施設での訪問診療の診療時間がが20分未満であった場合でも初診料・再診料の算定は可能なのでしょうか。
「特別な関係」にあたる施設での訪問診療の診療時間がが20分未満であった場合でも初診料・再診料の算定は可能なのでしょうか。
回答
ベストアンサー
「特別の関係にある施設」での訪問診療の場合は、時間による算定点数の減額はありません。
いつもありがとうございます!またお世話になると思います!
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