歯科診療特別対応加算(訪問)について
歯科診療特別対応加算(訪問)について
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歯科診療特別対応加算(訪問)の算定で著しく歯科診療が困難な者とありますが変形性腰椎症により体幹の安定が得られない状態という理由は該当しますか?
回答
ベストアンサー
あくまで普遍的意見ですが、
・治療時に体を固定できず治療が危ない
・体は固定できる状態にあるが、意思疎通が測れず、結局動いてしまうので治療が危ない
この2点が大事になってくると思います。
寝たきりの場合、治療時に体を固定できていて、意思疎通が取れて弊害なく治療ができるのであれば算定しないほうが良いかと思います。
私の回答がわかりにくかったです。申し訳ありません。
体幹が安定していなくても、寝る、座るなどで体を固定できた場合は算定しないのが妥当ですね。
返信ありがとうございます。
噛み砕いた説明をして頂き非常に助かります。
体幹保持の定義などが概ねすぎて分からなかったので参考にさせて頂きます。
まだまだ勉強不足ですが今後ともよろしくお願いします。
該当します。
明記されているもので当てはまるのは
・脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない
病名の指定はありませんし、体幹の安定が得られないのであればそれを記載すると良いでしょう。
ご丁寧にありがとうございます。
何らかの疾患があり寝たきりの場合は、
ほとんどが該当しますか?
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