生活習慣病管理料の算定について
生活習慣病管理料の算定について
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改定後の1と2はどちらかを算定後もう片方は6ヶ月算定できないとありますが、現行の生活習慣病管理料を5月に算定し6月には改訂後の生活習慣病管理料2の算定は可能でしょうか?
回答
本日出た「疑義解釈資料の送付について(その1)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf)の問138にて
問 138 生活習慣病管理料(Ⅱ)について、「区分番号B001-3に掲げる「生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して6月以内の期間においては、生活習慣病管理料(Ⅱ)は、算定できない。」こととされているが、令和6年度診療報酬改定前の生活習慣病管理料についての取扱い如何。
(答)令和6年度診療報酬改定前の生活習慣病管理料を算定した時期にかかわらず、生活習慣病管理料(Ⅱ)が算定できる。
との見解が示されましたので、ご質問のある「現行の生活習慣病管理料を5月に算定し6月には改訂後の生活習慣病管理料2を算定する」ことは可能を解されます。
いつもありがとうございます
現行の生活習慣病管理料が改正後の生活習慣病管理料(I)に相当しますので、ご質問のような算定はできないと考えています。
今後の疑義解釈で明らかになると思います。
現行の生活習慣病管理料は1に該当し、2が新たに新設です。
従って、5月に「1」を算定すれば6月に「2」は算定不可と理解してます。
おっしゃる通り6ヶ月は1、2を変更できません。
かっちゃんさんのコメントにあるように、疑義解釈の確認が必要ですね。
お尋ねの件ですが、縛りを設けたのは、正にお尋ねケースをさせないためのものです。
3月末に疑義解釈が出ると思いますが、他の方と同様になると思います。
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