生活習慣病管理料Ⅱと悪性腫瘍異物質治療管理料算定について
生活習慣病管理料Ⅱと悪性腫瘍異物質治療管理料算定について
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生活習慣病管理料Ⅱを算定した同月の別日に受診された場合(生活習慣病に関する治療なし)で、悪性腫瘍異物質管理料は算定できるのでしょうか?
回答
ご質問の件に関しては「疑義解釈資料の送付について(その1)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf)の問137の解釈によっては可能かと思ってはいますが、他の方が厚生局に確認したところ「不可」との回答があったそうです。
参照先=https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=43114
なお、問133では
問133 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に、外来管理加算の費用は含まれるものとされているが、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した月において、当該算定日とは別日に、当該保険医療機関において、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した患者に対して診療を行った場合に、外来管理加算を算定することは可能か。
(答)外来管理加算の算定要件を満たせば可能。
と示されていたため「もしかしたら・・・」と思っていましたが、外来管理加算以外は生活習慣病に関係ない診療であっても認められないのかもしれません。
当院で厚生局に確認中ですがまだ回答をいただけていませんので待ち状態です。
なお、生活習慣病と悪性腫瘍の両方に罹患している場合、患者が生活習慣病管理料に係る療養計画書の署名を伴う同意をしてくださるのか?という問題があります。患者としては生活習慣病と悪性腫瘍を比べたら悪性腫瘍が主病と認識すると思います。類似のご質問もありますのでご参照ください。
案件名=生活習慣病管理料Ⅱと悪性腫瘍特異物質治療管理料や特定薬剤治療管理料
https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=43089
回答ありがとうございました。
生活習慣病に関係ない診療日でも医学管理等は算定不可のようですね…。
厚生局より回答がありましたら、またアドバイスをお願いいたします。
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