居宅とショートステイの併用について。
居宅とショートステイの併用について。
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居宅の患者さんで1ヶ月に数日間ショートステイをご利用になられてる方がいます。
算定についてですが、
例えば1週目にご自宅に訪問し歯科訪問診療料1と歯科医師、歯科衛生士の居宅療養管理指導を算定。
2週目も同じく歯科訪問診療科1と歯科医師、歯科衛生士の居宅療養管理指導を算定。
3週目はショートステイに訪問し診療と指導を行った場合、歯科疾患在宅療養管理料(歯在管)と訪問歯科衛生指導。
4週目はご自宅で歯科訪問診療科1と歯科衛生士の居宅療養管理指導。
上記のように算定は可能でしょうか?
算定についてですが、
例えば1週目にご自宅に訪問し歯科訪問診療料1と歯科医師、歯科衛生士の居宅療養管理指導を算定。
2週目も同じく歯科訪問診療科1と歯科医師、歯科衛生士の居宅療養管理指導を算定。
3週目はショートステイに訪問し診療と指導を行った場合、歯科疾患在宅療養管理料(歯在管)と訪問歯科衛生指導。
4週目はご自宅で歯科訪問診療科1と歯科衛生士の居宅療養管理指導。
上記のように算定は可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
歯科医師による居宅療養管理指導と歯在管の同月併算定はできなません。どちらか一方の算定となります。歯科衛生士等による居宅療養管理指導と訪衛指は併算定が可能で、1月合計4回までとなります。したがって御質問の内容では3週目の歯在管を算定しない方が合理的です。その他は全て算定が可能です。
藤沢先生
いつもお世話になります。
歯科医師による居宅療養管理指導と歯在管の同月併算定は出来ないので3週目の歯在管は算定出来ないですね。
勉強不足でした。
今回もありがとうございました。
またよろしくお願い致します。
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