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無歯顎の患者の口腔機能低下症について

無歯顎の患者の口腔機能低下症について

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口腔機能管理料の算定要件に「歯管又は特疾管を算定した患者・・・」とあります。
当地域では無歯顎の患者は口内炎等の口腔粘膜疾患で外用薬の処方がないと歯管は算定できないと扱われております。
そうなると無歯顎で口腔粘膜疾患への処方がないケース → 歯管算定不可 → 口機能の算定不可 と考えられますが、「無歯顎患者」は「口腔機能管理料」を算定できないのでしょうか?
訪問歯科診療における医学管理料は「在歯管」が主流で、歯管でも特疾管でもないので口機能は算定できないことになります。
「無歯顎」も「訪問」のケースもイメージ的には「口腔機能低下症」の該当患者が多い気がするのですがやはり算定できないのでしょうか?

回答

ベストアンサー

口腔機能低下症の診断をもって歯管の算定が可能なので、口腔機能低下症の傷病名のみでも算定が可能です。

ありがとうございます。考えすぎていたようです。

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