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療養病棟の中心静脈について

療養病棟の中心静脈について

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今回の改定で、療養病棟の中心静脈の取扱について、以下のようになりました。
①中心静脈は30日以内に限り処置等の医療区分3に該当。30日超は区分2に該当。(特定の病状の患者除く)
②経過措置により、令和6年3月31日時点で療養病棟にて中心静脈を使用している患者は、その状態が続く間は処置等の医療区分3とみなす。

①は6月1日から変更、②は文章の通り4月1日から経過措置開始という認識であっておりますでしょうか?
上記の場合、例えば4月1日から中心静脈を開始した患者さんは、どうなりますでしょうか?
30日ルールは6月1日から開始なので、5月末までは処置等の医療区分は3になるのか、
経過措置は3月31日時点の患者さんに適用なので、4月1日以降の中心静脈開始から30日ルールが適用になるのか、院内で意見が割れております。
5月末まで区分3でもいいのであれば、経過措置が3月末ではなく5月末までになりそうなので、4月から30日ルールが適用になると考えていた方がよいのかなとも思っております。

もしご存じの方がいらっしゃいましたら、何卒よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

 新「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001220549.pdfの333ページ)が適用されるのは令和6年6月1日からで、令和6年5月31日までは旧「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000984045.pdfの306ページ)が適用されると思います。

 それを前提として新「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」の「Ⅱ.算定期間に限りがない区分 (2) 【処置等に係る医療区分3(別表第五の二)】」の「14」の留意点にある

 令和6年3月31日において旧医科点数表の療養病棟入院基本料に係る届出を行っている病棟に入院している患者であって、旧医科点数表別表第五の二の二に規定する中心静脈注射を行っているものについては、当分の間、本項目に該当するものとみなす。

は、「令和6年3月31日時点で「中心静脈注射を行っているもの」は令和6年6月1日以降も広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者でなくても中心静脈注射を行っていれば「当分の間、本項目(=医療区分3)に該当するものとみなす。」ということだと思います。

 なお、令和6年4月1日以降に中心静脈注射を開始したものは、令和6年5月31日までは旧「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」に従い「医療区分3」となりますが、令和6年6月1日以降は新「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」の「Ⅱ.算定期間に限りがない区分 (4) 処置等に係る医療区分2(別表第五の三) 」の「31」に掲げる

 また、療養病棟入院基本料を算定する場合において、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻又は急性膵炎を有する患者以外を対象として、中心静脈栄養を開始した日から30日を超えて実施するものが本項目に該当する。

に従い、令和6年6月1日以降に中心静脈栄養を行っている場合、

広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻又は急性膵炎を有する患者=「医療区分3」

広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻又は急性膵炎を有する患者以外で、かつ令和6年6月1日時点で中心静脈栄養を開始した日(=令和6年4月1日以降の日)から30日を超えている患者=「医療区分2」

にそれぞれ該当すると思います。

 このあたりの取り扱いは疑義解釈で明らかになると思いますので、今は参考意見程度にしていただいたくようお願いします。

ご回答いただきありがとうございます。
4月1日から開始(広汎性腹膜炎等以外)の場合、5月末までは旧医療区分3、6月1日から処置等の医療区分2になるとのご意見、大変参考になります。
疑義解釈も待ちたいと思います。
ありがとうございました。

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