咀嚼能力検査、咬合圧検査、舌圧検査について
咀嚼能力検査、咬合圧検査、舌圧検査について
- 解決済回答1
また、口腔機能低下症への指導は歯科医師が指導計画を作成のもと、コメディカルによって指導してもいいのでしょうか。
回答
検査は医療行為ですので、医師・歯科医師、またはその指示の下で資格を持った職種(看護師・歯科衛生士、検査技師など)が行うことになりますので、無資格者が行うことは出来ないと考えます。
ただし、歯科医師の検査の補助として患者さんに触れない程度のアシスト(器具の受け渡しなど)は認められると思われますので、どの程度の関りなのかによって見解が異なります。
最終的には医師法、歯科医師法、医療法などの解釈となりますので、個別事例ごとに保健所に確認しなければ判断出来ません。
患者さん個人に対する指導も医療行為ですので、資格のないスタッフは行うことは出来ません。
ただし一般的な指導(毎日歯を磨きましょう、といった一般人でも分かる程度など)であれば、認められる場合もありますので、最終的に判断するにはやはり保健所管轄となります。
詳しいご説明ありがとうございます。
関連する質問
とあるサイトで2020年の法改正から検査項目がポケット深さ、動揺に加えてBOPも増えたとあります。
しろぼんねっとの歯周病検査の所には
(3)...
混合歯列期歯周病検査でScが終了した患者さんで、永久歯数が増えてきたところでまだ乳歯が残存しているものの、この段階でP検査を行ない、事後P重防で管理してい...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。