生活習慣病管理料 Ⅰ・Ⅱについて
生活習慣病管理料 Ⅰ・Ⅱについて
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6月からの生活習慣病管理料 Ⅰを算定した場合
その月は外来管理加算、検査、注射、医学管理料
など包括になる項目があります。
同じ患者様で翌月は生活習慣病管理料 Ⅰを算定しなかった
場合は、包括になる項目は出来高で算定できますよね?
また生活習慣病管理料 Ⅱも同様に、算定していない月は
外来管理加算や医学管理料は出来高で算定できますか?
もう1点として外科で生活習慣病管理料 Ⅰを算定して、二科目再診で耳鼻科を受診し、検査や注射をした場合も包括になりますか?
回答
本日出た「疑義解釈資料の送付について(その1)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf)により、ご質問の件について一部明らかとなりました。
>生活習慣病管理料Ⅰを算定した場合その月は外来管理加算、検査、注射、医学管理料など包括になる項目があります。
→問 133 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に、外来管理加算の費用は含まれるものとされているが、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した月において、当該算定日とは別日に、当該保険医療機関において、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した患者に対して診療を行った場合に、外来管理加算を算定することは可能か。
(答)外来管理加算の算定要件を満たせば可能。
>外科で生活習慣病管理料 Ⅰを算定して、二科目再診で耳鼻科を受診し、検査や注射をした場合も包括になりますか?
→問 136 生活習慣病管理料(Ⅰ)について、「第2章第1部医学管理等(区分番号B001の 20 に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の 22 に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の 24 に掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号B001の 27 に掲げる糖尿病透析予防指導管理料及び区分番号B001の 37 に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料を除く。)、第3部検査、第6部注射及び第 13 部病理診断の費用は、生活習慣病管理料(Ⅰ)に含まれるものとする。」とされているが、生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した月において、当該算定日とは別日に、当該保険医療機関において、生活習慣病のために診療を行った場合に、医学管理等、検査、注射及び病理診断の費用は算定可能か。
(答)不可。
→読みようによっては「生活習慣病のために診療を行った場合の医学管理等、検査、注射及び病理診断の費用は算定できないが、生活習慣病とは関係ない診療を行った場合の医学管理等、検査、注射及び病理診断の費用は算定できる」と解釈できてしまい、そう受け取って良いのか悪いのかハッキリしない玉虫色の回答だと思います。
かっちゃん さん
いつも、ありがとうございます。
分かりやすい回答をありがとうございます。
疑義解釈も早速読みました。
今後ともよろしくお願い致します。
〉場合は、包括になる項目は出来高で算定できますよね?
→生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)を算定しないならば出来高算定となりますが、従来のB001-3 生活習慣病管理料の通知(6)にあった
(6) 当該月に生活習慣病管理料を算定した患者の病状の悪化等の場合には、翌月に生活習慣病管理料を算定しないことができる。
が削除されているため、そのような算定が従来通りできるのかは疑義解釈待ちと思います。
なお、新しい生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)でも通知(4)では「継続して算定する月においては」とあるため、継続して算定しない月があっても良いのかな?とは思っています。
〉二科目再診で耳鼻科を受診し、検査や注射をした場合も包括になりますか?
→レセプトは一緒になりますので包括になると思います。それに出来高算定を許していたら必要ない他科受診が横行することになりかねません。
本日現在の通知によると、
①翌月は生活習慣病管理料Ⅰを算定しなかった場合は、包括になる項目は出来高で算定できますよね?
→お見込みのとおりです。なお、この管理料の趣旨より、計画が変更にならないなら継続していると思いかすが。
②生活習慣病管理料Ⅱも同様に、算定していない月は外来管理加算や医学管理料は出来高で算定できますか?
→お見込みのとおりです。また、①と同様です。
③外科で生活習慣病管理料Ⅰを算定して、二科目再診で耳鼻科を受診し、検査や注射をした場合も包括になりますか?
→生活習慣病管理料Ⅰを算定した同一月であれば、他科のものも包括になります。
なお、③については当方より厚生局に疑義を出していますが、そちらからも疑義を出しておいたほうがよろしいかと存じます。
ひでき さん
いつも、ありがとうございます。
分かりやすい回答をありがとうございます。
勉強になりました。
今後ともよろしくお願い致します。
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