衛生士居宅療養指導 通所サービス
衛生士居宅療養指導 通所サービス
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令和6年改定で、居宅療養管理指導について、通所サービス利用者に対する歯科衛生指導を充実させる観点から、通院又は通所困難→通院困難に見直す。との事ですが、デイサービス先に訪問し、衛生士の居宅療養管理指導を算定できるようになったのでしょうか?それとも、通院も通所も出来ない人しか算定出来なかった→通所している人でも算定できる。算定するのは、デイサービス先に訪問して算定出来る訳ではなく、居宅に訪問した時に算定する。のでしょうか?
回答
今回の改定に際し、各市区町村の集団指導に出席されていないのでしょうか。集団指導で説明されているはずですし、資料にも書かれています。
「通院が困難」とは、独歩で家族・介助者等の助けがないと通院できない場合です。
また、訪問先ですが、有料老人ホーム等においては、共用の空間ではなく「利用者の居室」を訪問すること、デイサービス事業所やショートステイ事業所への訪問は居宅とは認められていません。
衛生士の居宅療養管理指導が通院又は通所が困難なものから通院困難なものに変更になっているので
算定方法の違いを質問しています。
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