新たな入院料申請時の様式9
新たな入院料申請時の様式9
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例えば
・現在60床の一つの病棟
・病棟は稼働中
・6月1日~30床+30床の別々の入院料として届出したい
・4月の実績で5月に提出、6月から算定したい
・切れ目なく移行したい
上記の状態ですが、様式9は今いるスタッフを振り分けて、新しい基準を取った場合の「見込み」の状態で出せばよいのでしょうか?
当然今の基準も満たし、新しい基準も満たすことが前提です。
回答
どういう病棟を、どういう病棟に変更するのか、病棟の構造などの情報が全くない中で、どう回答すればよろしいのでしょうか。
まず、基本的なことになりますが、まずは「病棟」の概念を理解された上で、必要な改修工事など、医療法による変更・使用許可(保健所)から行うことが想定されるような文面です。院内の関係部署にしっかり確認してください。
病棟を分けるということは、看護単位も分かれるので、ナースセンターやナースコールなどを別々に設ける必要があります。
同じ病棟(箱)の中で分けるのでしたら、地域包括ケア病棟入院医療管理料など「病床単位」のものならいいのですが、、、
また、「見込み」とありますが、新規開業や増床等、特定な場合に限り厚生局に確認の上、定められた届出をします。
お尋ねのケースでは、病棟種別の変更になりますので、特に定めるものを除き、直近1月の実績が必要です。
6月からの変更で間に合うかどうかは、医療法に係るものが絡むと難しいと思います。
追加のご質問をいただいても、ここでは参考までにとどめ、必ず保健所、厚生局に確認をとりながら進めていきましょう。
厚生局に確認しました。
「現状の配置を満たした上で、次期申請の基準もそれぞれ満たしていれば実績として良い。」との返答でした。
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