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6月からの生活習慣病管理料Ⅱ

6月からの生活習慣病管理料Ⅱ

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①生活習慣病管理料Ⅱを算定した月は診療情報提供料Ⅱは算定不可という解釈であってますか?
②生活習慣病管理料Ⅱを算定したら6ヶ月は生活習慣病管理料Ⅰを算定できないとは、6ヶ月間、管理料を算定できず、6ヶ月経てば算定可能という解釈であってますか?

回答

ベストアンサー

①について
→B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)の注2にて「第2章第1部第1節医学管理等の費用は、生活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれる」旨が規定されていますが、以下の医学管理等の費用は除かれるとされています。

B001の9 外来栄養食事指導料
B001の11 集団栄養食事指導料
B001の20 糖尿病合併症管理料
B001の22 がん性疼痛緩和指導管理料
B001の24 外来緩和ケア管理料
B001の27 糖尿病透析予防指導管理料
B001の37 慢性腎臓病透析予防指導管理料
B001-3-2 ニコチン依存症管理料
B001-9 療養・就労両立支援指導料
B005の14 プログラム医療機器等指導管理料
B009 診療情報提供料(Ⅰ)
B009-2 電子的診療情報評価料
B010 診療情報提供料(Ⅱ)
B010-2 診療情報連携共有料
B011 連携強化診療情報提供料
B011-3 薬剤情報提供料

 よって、ご質問にある診療情報提供料(Ⅱ)は生活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれず別に算定可能と解されます。

②について
→ご質問に「生活習慣病管理料Ⅱを算定したら6ヶ月は生活習慣病管理料Ⅰを算定できない」とありますが、正しくはB001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)の注5にて

5 区分番号B001-3に掲げる生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して6月以内の期間においては、生活習慣病管理料(Ⅱ)は、算定できない。

だと思います。解釈は読んだままだと思います。

かっちゃんさん、いつもありがとうございますm(__)m

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