同日施行手術、麻酔
同日施行手術、麻酔
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関節固定術(指)に自家骨移植(腸骨)を実施した場合、別皮切りの為、手術はどちらも算定可能なのでしょうか?又、指の手術には上肢伝達麻酔、自家骨移植には脊椎麻酔を実施していますが、この場合は、通則4に該当するためどちらかの麻酔しか算定できないのでしょうか?
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